【年末調整】対処法は気付いたタイミングによって異なる

出所:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」

年末調整は提出した後に訂正することができます。しかし、訂正できる期限が存在するのも事実です。

会社がまだ税務署に提出していない場合

会社は従業員から集めた年末調整の資料を基に、最終的な所得税額を決定し、必要に応じて12月の給与支払いにて還付もしくは徴収を行います。

最終的な所得税額がこれまで毎月徴収していた所得税額よりも多かった場合は還付しますし、逆に少なかった場合は、差額を徴収します。

そして、会社は最終的な「給与の源泉徴収票」および「給与の法定調書合計表」を税務署に1月31日までに提出する必要があります。

そのため、会社がまだ税務署に書類を提出していない場合は、間違えて提出した年末調整の内容を修正できる可能性があります。

会社が税務署に書類を提出した後の場合

会社が税務署に書類を提出した後の場合は、会社では年末調整の内容を訂正することはできません。したがって、従業員自らが確定申告によって行う必要があります。

確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までですので、その間に税務署に申告するようにしましょう。もし、納税する所得税額がある場合は、申告期間内に合わせて納税する必要があります。

会社が決めた期日に従う

いくら会社が税務署に提出する期日が1月31日までだとはいえ、会社側としても取りまとめる作業が必要です。そのため、会社独自の期限を設けている可能性があります。1月31日よりもまえだから修正可能と思いこまず、まず担当部署の人に年末調整の内容を間違えて提出した旨を伝えたうえで指示を仰ぐようにしてください。

場合によっては、1月中旬でも会社としての期限が過ぎており、確定申告での修正を求められるかもしれません。