還付だけなら早めの確定申告が可能

年末調整の内容を間違えて提出し、最終的に確定申告が必要になった場合でも、所得税額を納税するのではなく、還付を受けるだけなら、翌年の1月から還付申告を受け付けていますので、2月16日よりも前に税務署に提出することができます。

そうすることで、混雑する前に提出できますし、還付金も早く振り込まれます。還付申告だけということが分かった場合は、できるだけ1月中に申告を済ませてしまいましょう。

参考資料

新井 智美