4. きちんと税制を理解したうえで副業をしよう

事業所得と雑所得の範囲を明確にする目的から、国税庁が「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表しました。2022年8月時点では「副業収入300万円未満は雑所得」とされていましたが、10月7日に公表された通達では「記帳・帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得とすると大幅に修正されました。国が副業を促進していることもあり、今後も税制度等が整備されていくことが予想されます。

ちなみに、不動産の貸し付けによる所得は「不動産所得」とされ、本業・副業いずれにしても給与所得等と損益通算することが可能です。規模の大きさにより利用できる税制度や所得金額の計算方法の違いがあるため、不動産投資をする場合は確認しておくとよいでしょう。

会社員が副業に取り組む場合は、利益を最大化するためにも今回ご紹介したような税制度をしっかり理解しておくことが大切です。そして、売り上げや経費などを正しく申告しましょう。

※この記事はLIFULL HOME'S 不動産投資コラムより提供を受けたものです。

参照記事

LIFULL HOME'S 不動産投資編集部