3. 不動産所得と不動産投資の事業的規模
副業をしている方の中には不動産投資で収入を得ている方もいると思います。その場合の所得はどうなるのでしょうか。一般的に、不動産投資をして家賃収入等により得た所得は「不動産所得」とみなされます。
先ほど解説したように会社員の副業を雑所得として計上する場合は給与所得等と損益通算することはできませんが、副業収入が不動産所得であれば損益通算が可能です。
したがって、不動産所得が帳簿上赤字である場合、損益通算により節税につながることがあるのです。
さらに、賃貸経営が事業的規模だと認められれば、最大65万円の青色申告特別控除や青色申告専従者給与といった控除を受けられるメリットがあります。
また、事業的規模の場合は賃貸用固定資産の取り壊し等による資産損失の全額が必要経費に算入できる等、事業的規模とそうでない場合の所得金額の計算方法に違いがあることも特徴です。
なお、賃貸経営が事業的規模で行われているか判断される基準は、アパートの場合は10室以上、一戸建ての場合は5棟以上とされています。
この基準に満たなくても、最大10万円の青色申告特別控除を受けることは可能です。詳しく知りたい方は、国税庁のWebサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm