住民税非課税世帯とは。条件を確認
住民税非課税世帯とは「生計を一にしている家族全員の住民税が非課税である世帯」をいいます。
住民税はその年の1月1日に日本国内に住所がある者に対して、前年の所得を基準に課税されます。
各個人に均等に課税される「均等割」と、所得に対して課税される「所得割」があります。
- 「均等割」・・・道府県民税1500円、市町村民税3500円 計5000円
- 「所得割」・・・道府県民税4%、市町村民税6% 計10%
住民税が非課税となる条件
所得税や住民税は、負担できる能力(担税力)に応じて課税することになっているため、非課税となる基準が設けられています。
住民税の所得割・均等割が非課税となる条件を見てみましょう。
(1)所得割・均等割とも非課税の場合と、(2)所得割のみ非課税の場合があります。
住民税非課税世帯は「均等割」と「所得割」のどちらも課税されない世帯になるので、(1)に当てはまる必要があります。
(1)所得割・均等割とも非課税
- ア 生活保護を受けている人
- イ 障害者や未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- ウ 前年の合計所得金額が条例で定める額以下の人
<東京23区内の場合>
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
- 45万円以下
※お住まい地域によって、均等割が非課税となる所得金額が異なります。
(2)所得割が非課税
前年の総所得金額等が、下記の金額以下の人
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
- 45万円以下