2. 住民税非課税になるのは年収いくら?(大阪市の場合)
では、これらの住民税がかからない「住民税非課税世帯」になるのはどんな人なのでしょうか。
大阪市での条件と目安の年収を見ていきましょう。
2.1 均等割・所得割ともに課税されない(非課税)になる人
1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
ただし、医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
2.2 均等割・所得割ともに課税されない(非課税)になる所得
具体的に目安となる収入額は、扶養人数や年金受給者か否かで異なります。下記の表をご参照ください。
個人市・府民税非課税限度額の一覧表
なお、所得割非課税とは均等割のみ課税されることをいいます。この場合、臨時特別給付金は対象外になります。
個人市・府民税非課税限度額の一覧表(公的年金等受給者)
たとえば現役世代の場合、単身世帯で住民税非課税世帯になるのは年収100万円以下です。しかし65歳以上の年金受給者であれば、単身世帯は年収155万円以下で住民税非課税世帯となります。
実際の目安となる年収は居住地によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村に確認してみましょう。