日本人であれば、国民年金保険を20~60歳までの40年間支払うのが原則となっています。

仕事を辞めて、次の就職先を探している場合や、自営業者などで資金繰りが厳しいときなど、未納になったり、免除や猶予を申請したりすることがあるでしょう。

その後お金に余裕があるときに追納し、未納期間などがなければ、本来の年金額がもらえます。

しかし中には、国民年金の追納を「した方がいいのかしない方がいいのか」悩む人もいるようです。

今回は、年金の追納をした方がいい理由、年金の追納をしない場合どうなるかについてまとめます。

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国民保険料が未納では将来の老齢基礎年金が減る

年金保険料が未納であれば、当然将来もらえるはずの年金額が減ってしまいます。

そもそも日本国内に住むすべての人は、国民年金の被保険者となります。

20~60歳になると、国民年金保険の納付が義務づけられています。さらに公的年金は、1階部分の老齢基礎年金、2階部分の老齢厚生年金というように、2階建てになっています。

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出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

1階部分の国民年金には、自営業者や学生などが加入し、1階、2階部分を含めた厚生年金には会社員や公務員が加入します。

20~60歳までの40年間(480か月)国民年金保険料を納めれば、原則65歳から満額分の77万7800円(2022年度)が受け取れます。

会社員や公務員などは、厚生年金に加入しており、給料から天引きされるため、国民年金保険料が未納になることはありません。一方、自営業やフリーランスなどは、会社員などのように天引きされる訳ではないため、自分で国民年金を納めることになります。

その際、さまざまな事情で、国民年金保険料の支払いができない場合は、免除や猶予を申請することができます。

老齢基礎年金の受給資格は、国民保険料を納付した期間と免除などを申請した期間の合計が10年(120か月)以上ある場合です。

免除となった期間は、受給資格期間に含まれますが、国民保険料を納めたことにはなりません。

また、免除や納付猶予をせずに放置したままであれば、未納扱いとなってしまいます。

満額分の老齢基礎年金をもらいたいときは、40年間(480か月)漏れなく納付する必要があります。免除や納付猶予を申請した場合も、未納の場合も、後から国民年金保険料を納めることができる追納をすれば、本来の年金額を受け取ることができます。

しかし、追納しないでいると、将来もらうことになる老齢基礎年金は減ってしまうのです。

追納すべき理由1. 2年間未納の場合、30年間で120万円も老齢基礎年金が減る

もし、追納しないままの場合、将来受け取る年金がどのくらい少なくなるのかシミュレーションしてみましょう。たとえば、2年間未納であれば、次のとおりになります。

年金額は、77万7800円×38年÷40年=73万8910円

満額の場合と比べると「77万7800円-73万8910円=3万8890円」。年間で約4万円少なくなります。

もし、65歳~95歳まで30年間、老齢基礎年金を受け取るとすると、4万円×30年間=120万円も少なくなってしまうことがわかります。

会社員や公務員のように、2階部分の厚生年金のない自営業者やフリーランスにとって、老齢基礎年金は、老後を支える大切な資金となります。

少しでも多くもらえるよう、支払っていない国民年金保険料がある場合は、忘れず追納するようにしましょう。

【追納期限】未納であれば2年、免除・納付猶予であれば10年

追納には、それぞれ期限があります。もし未納の場合であれば、納付期限から2年以内に納める必要があります。

また、免除や納付猶予を申請したのであれば、10年以内が納付期限となります。ただし、免除や猶予の追納を3年目以降にする場合は、少しの加算金が追加されるので注意しましょう。

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出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

そうはいっても「2年以内、10年以内の追納期限、支払うつもりだったけど…」という場合があるかもしれません。その場合は、60~65歳の間で、国民年金に任意加入するという方法があります。

あきらめず、納付月数「480か月」を目指しましょう。

追納すべき理由2. 追納することで節税できる

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出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

未納であれば2年以内、免除や納付猶予であれば10年以内の期限内に、国民年金保険料を追納すれば、所得税の額を算出する際、所得から一定の金額を差し引くことができる所得控除のうち、社会保険料控除になり、所得税や住民税が安くなります。

社会保険料控除の対象になるのは、その年中に追納したすべての国民年金保険料です。もし、2年分をまとめて納付したのであれば、そのすべてが対象になります。

追納することは、将来年金を満額受け取ることが目的ですが、副次的に節税もできます。

日々の生活もあるため、1年分・2年分まとめて追納が難しいということもあるかもしれません。そんなときは、毎月1か月分ずつ余計に支払うなど、無理のない範囲で納めると良いでしょう。

追納したら、忘れず確定申告で社会保険料控除を受けましょう。

まとめ

事情があって国民年金保険料が未納になることはあります。追納することで、将来の年金が満額に近づきますし、節税もできます。した方がいい結果につながるでしょう。

国民年金保険料がうっかり未納になっていないか、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などで確認しておきましょう。

参考資料

舟本 美子