国民保険料が未納では将来の老齢基礎年金が減る

年金保険料が未納であれば、当然将来もらえるはずの年金額が減ってしまいます。

そもそも日本国内に住むすべての人は、国民年金の被保険者となります。

20~60歳になると、国民年金保険の納付が義務づけられています。さらに公的年金は、1階部分の老齢基礎年金、2階部分の老齢厚生年金というように、2階建てになっています。

出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

1階部分の国民年金には、自営業者や学生などが加入し、1階、2階部分を含めた厚生年金には会社員や公務員が加入します。

20~60歳までの40年間(480か月)国民年金保険料を納めれば、原則65歳から満額分の77万7800円(2022年度)が受け取れます。

会社員や公務員などは、厚生年金に加入しており、給料から天引きされるため、国民年金保険料が未納になることはありません。一方、自営業やフリーランスなどは、会社員などのように天引きされる訳ではないため、自分で国民年金を納めることになります。

その際、さまざまな事情で、国民年金保険料の支払いができない場合は、免除や猶予を申請することができます。

老齢基礎年金の受給資格は、国民保険料を納付した期間と免除などを申請した期間の合計が10年(120か月)以上ある場合です。

免除となった期間は、受給資格期間に含まれますが、国民保険料を納めたことにはなりません。

また、免除や納付猶予をせずに放置したままであれば、未納扱いとなってしまいます。

満額分の老齢基礎年金をもらいたいときは、40年間(480か月)漏れなく納付する必要があります。免除や納付猶予を申請した場合も、未納の場合も、後から国民年金保険料を納めることができる追納をすれば、本来の年金額を受け取ることができます。

しかし、追納しないでいると、将来もらうことになる老齢基礎年金は減ってしまうのです。