年末調整の申告書2.基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

この申告書を提出することで、「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「所得金額調整控除」を受けることができます。

基礎控除

基礎控除は、申告者の合計所得金額が2500万円以下である場合に、その申告者の合計所得金額に応じて最大48万円が控除されます。

  • 合計所得金額が2400万円以下は48万円
  • 合計所得金額が2400万円超2450万円以下は32万円
  • 合計所得金額が2450万円超2500万円以下は16万円
  • 合計所得金額が2500万円超は控除なし

配偶者控除

配偶者控除は、申告者の合計所得金額が1000万円以下で、その申告者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に受けられる控除です。

申告者の合計所得金額に応じて38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)を限度として控除されます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、申告者の合計所得金額が1000万円以下で、その申告者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に受けられる控除です。

申告者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます。

所得金額調整控除

所得金額調整控除は、年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人が次のいずれかの要件を満たす場合に適用されます。

  • 23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 申告者本人が特別障害者である場合
  • 申告者の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合

所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円) - 850万円}×10%

控除額は最大15万円です。

この控除ができた背景には、令和2年の給与所得控除額の改正(一律10万円の引き下げと上限額の引き下げ)があります。

年収850万円超の人は、この改正によって負担が大きくなるため、要件を満たした場合に、引き下げの影響が及ばないように設けられた制度です。

同一生計の夫婦の両方が年収850万円超で、23歳未満の子がいるような場合、夫婦の両方が所得金額調整控除を受けることができます。

基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・所得金額調整控除の額

出所:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」をもとに筆者作成