年末調整の申告書3.保険料控除申告書

この申告書を提出することで、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除(申告分)」「小規模企業共済等掛金控除(申告分)」を受けることができます。

控除を受けるには生命保険会社や損害保険会社、国民年金基金連合会などが発行した証明書の提出が必要です。

生命保険料控除

一般の生命保険料(新契約・旧契約)、個人年金保険料(新契約・旧契約)、介護医療保険料を支払った場合に、その払込保険料の額に応じた一定の額の控除を受けることができます。

  • 新契約(平成24年1月1日以後締結)は最高4万円
  • 旧契約(平成23年12月31日以前締結)は最高5万円
  • 新契約と旧契約両方で計算した場合は最高4万円

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額の合計が12万円を超えたとしても、生命保険料控除額は最高で12万円となります。

地震保険料控除

地震保険料の控除額は最高5万円です。5万円以下の場合は払込保険料全額が控除されます。

旧長期損害保険料に係る控除額は、最高1万5000円です。両方の契約がある場合は、それぞれの控除額を合わせて最高5万円となります。

地震保険料は通常、火災保険料と合わせて支払いますが、火災保険料は控除の対象とはならないので注意しましょう。

社会保険料控除

毎月の給与から差し引かれていない社会保険料で、申告者本人が支払った保険料(生計を一にする配偶者や親族などの社会保険料も含む)は、その全額が控除されます。

健康保険や国民年金、国民年金基金などの保険料や掛金が該当します。

たとえば、同居の親の国民健康保険料や20歳を過ぎた子の国民年金保険料を申告者が払った場合にも控除を受けられます。

小規模企業共済等掛金控除

毎月の給与から差し引かれていない小規模企業共済などの掛金の全額が控除されます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出型年金)などが該当します。iDeCoは国民年金基金連合会から送られてくる掛金控除証明書で控除が受けられます。

保険料控除の額

出所:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」をもとに筆者作成