年末調整を行っても確定申告が必要なケース

年末調整を行っても確定申告が必要なケースとは、次に当てはまる場合です。

年末調整をしても確定申告が必要なケース. 副業による収入がある人

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副業によって収入がある人は、その所得に応じて所得金額を計算し、確定申告を行わなければなりません。

例えば、自分が所有している不動産を人に貸すことで賃料収入を得ている場合は、不動産所得になりますので、その年の賃料収入から必要経費を差し引いた額を不動産所得金額として申告する必要があります。

また、自分の得意なスキルを活かして講演や執筆などを行い、それによって収入を得た場合は雑所得になります。雑所得の場合、収入額から必要経費を差し引いた額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

さらに副業先からも給与収入がある場合は、副業で受け取った給与所得額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

年末調整をしても確定申告が必要なケース. 生命保険の満期保険金を受け取った人

生命保険の満期保険金は、その保険料を自分で支払っていた場合は一時所得に該当します。

一時所得金額の計算は、(収入(満期保険金額)−支払った保険料額)−50万円です。そして、その額が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。

満期保険金だけでなく、解約返戻金を受け取った人も同じです。

年末調整をしても確定申告が必要なケース. 不動産を売却した人

自分が所有していた土地などの不動産を売却し、売却益を得た場合は譲渡所得に該当しますので、譲渡所得金額を計算して申告する必要があります。

譲渡所得金額の計算は、不動産を保有していた時期などによって異なりますので、国税庁のサイトなどで譲渡所得金額の計算方法を確認し、申告するようにしましょう。

ちなみに売却時(厳密には譲渡した年の1月1日)の保有期間が5年以上の場合、以下の計算式を用いて譲渡所得金額を計算します。

(収入金額 - (取得費+譲渡費用)−特別控除額)×15%