4. 国民年金保険料を前納した場合、何年に社会保険料控除の適用となるか
国民年金保険料は、毎月支払うだけでなく「前納」としてまとめて支払うこともできます。これにより総額が割り引かれるため、利用している方も多いでしょう。
もし13ヵ月以上をまとめて前納した場合、いつの年度で社会保険料控除が受けられるのでしょうか。この場合、次の中から選択することができます。
4.1 全額納めた年に控除を受ける
納めた年に全額控除を受ける方法です。
例えば2020年中に前納した場合、2020年に申告すれば2021年や2022年に対応する必要はありません。まとめて支払った年にて、申告は完了していることになります。
4.2 各年分の保険料に相当する額について、各年に控除を受ける
前納した年に複数枚の控除証明書が送られるため、切り離してそれぞれ申告します。残りの分は次年に使用するため、大切に保管します。
万が一紛失した場合、ねんきんネットにて再交付を受けることもできます。