4. 国民年金保険料を前納した場合、何年に社会保険料控除の適用となるか
国民年金保険料は、毎月支払うだけでなく「前納」としてまとめて支払うこともできます。これにより総額が割り引かれるため、利用している方も多いでしょう。
もし13ヵ月以上をまとめて前納した場合、いつの年度で社会保険料控除が受けられるのでしょうか。この場合、次の中から選択することができます。
4.1 全額納めた年に控除を受ける
納めた年に全額控除を受ける方法です。
例えば2020年中に前納した場合、2020年に申告すれば2021年や2022年に対応する必要はありません。まとめて支払った年にて、申告は完了していることになります。
4.2 各年分の保険料に相当する額について、各年に控除を受ける
前納した年に複数枚の控除証明書が送られるため、切り離してそれぞれ申告します。残りの分は次年に使用するため、大切に保管します。
万が一紛失した場合、ねんきんネットにて再交付を受けることもできます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)