1. 国民年金保険料を納めると社会保険料控除が受けられる

年末調整では、各種控除に該当する項目を申告することにより、所得控除が受けられます。生命保険料控除や住宅ローン控除などで、すでに馴染みのある方も多いでしょう。

実は、国民年金保険料を支払った場合も「社会保険料控除」が受けられます。

対象となるのは本人の分だけでなく、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めた場合でもあてはまります。

2022年1月1日~12月31日に国民年金を納付した方(被保険者本人)あてに控除証明書が送られてくるため、忘れずに保管する必要があります。

2. 国民年金保険料の控除証明書はいつ送られるか

年末調整に使える控除証明書は、日本年金機構より順次送付されています。

出所:日本年金機構「令和4年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします」

11月上旬にかけて送付されているものの、10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方には、2023年2月上旬に発送される予定です。

なお、対象となるのはあくまでも国民年金の保険料です。厚生年金保険や共済組合等の被用者年金については、日本年金機構から控除証明書が送られてくることはありません。