1. 国民年金保険料を納めると社会保険料控除が受けられる
年末調整では、各種控除に該当する項目を申告することにより、所得控除が受けられます。生命保険料控除や住宅ローン控除などで、すでに馴染みのある方も多いでしょう。
実は、国民年金保険料を支払った場合も「社会保険料控除」が受けられます。
対象となるのは本人の分だけでなく、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めた場合でもあてはまります。
2022年1月1日~12月31日に国民年金を納付した方(被保険者本人)あてに控除証明書が送られてくるため、忘れずに保管する必要があります。
2. 国民年金保険料の控除証明書はいつ送られるか
年末調整に使える控除証明書は、日本年金機構より順次送付されています。
11月上旬にかけて送付されているものの、10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方には、2023年2月上旬に発送される予定です。
なお、対象となるのはあくまでも国民年金の保険料です。厚生年金保険や共済組合等の被用者年金については、日本年金機構から控除証明書が送られてくることはありません。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)