1. 【老後の年金】額面通りには振り込まれない

現役時代は、毎月の給料から税や社会保険が引かれて振り込まれますね。同様に、老後の年金からも天引きされるお金があるのです。

日本年金機構から郵送される「年金振込通知書」で、年金支払額(=額面)から天引きされる内容がわかります。

年金受給者に送られる「年金振込通知書」

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

次では、年金から天引きされるこれらのお金について、整理していきます。

1.1 【年金から天引きされるお金】1 個人住民税

年金振込通知書の(5)

年金から天引きされるお金の1つ目は住民税。納付額は前年の所得に応じて決まり、一定額を超えると年金からの天引きとなります。

※収入が少なく、住民税非課税世帯となれば支払いの義務は発生しません。

1.2 【年金から天引きされるお金】2 所得税・復興特別所得税

年金振込通知書の(4)

年金から天引きされるお金の2つ目は「所得税・復興特別所得税」です。一定以上の年金収入がある場合は所得税が発生し、年金から天引きとなります。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税が発生する際には復興特別所得税もあわせてかかります。

1.3 【年金から天引きされるお金】3 介護保険料

年金振込通知書の(2)

3つ目は介護保険料です。介護保険料の支払いは40歳から始まり、生涯続くものです。

65歳以降は年間の年金支給額が18万円以上の方は、年金からの天引きとなります。

要介護・要支援認定を受け、介護サービスを利用するようになっても、保険料の支払い義務は続きます。天引きがなくなることはありません。

また、公的介護保険制度は3年ごとに見直しが行われます。保険料の改正があり得る点も頭に入れておきましょう。

1.4 【天引きされるお金】4 健康保険料

年金振込通知書の(3)[天引きされる場合に記載]

最後は健康保険料です。国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの天引きが原則となっています。

ここまで紹介した「4つのお金」が天引きされるため、額面よりも手取り額は少なくなります。