2. 【年金振込額】10月から変更されるケースとは?

ここからは、10月から年金の振込額が変更された方について確認していきます。

実は年金から天引きされている、住民税や健康保険、介護保険料などは10月に本決定されるのです。

社会保険(税)の「仮徴収」と「本徴収」

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

これらの金額は6月に決定された前年度の所得をもとに、1年度分の金額を正式に決定します。

正式な金額が決定するまでは「仮徴収」として、前年2月と同じ額が天引きされています。そのため、正式に所得が決まった後の10月支給分から天引きされる金額が変更されるのです。

天引きされる金額が変わるため、年金の振込額も変わります。

例えば保険の満期金や、不動産や株の売買などで一時的に所得が上がった場合、翌年の税金や保険料負担は多くなることが想定されます。

※自治体により、本徴収のスケジュールや実際の振込額が異なる場合があります。