3. 遺族年金や障害年金は所得にならない

ここまで公的年金の所得について解説してきました。

年金というと、65歳になると受給できる「老齢年金」をイメージする方がいますが、その他に「遺族年金」と「障害年金」という保障機能もあります。

これら2つの年金を受給する場合、年金は所得になりません。つまり、税金等は非課税になるのです。

3.1 遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた遺族が受けとれる年金です。

さらに遺族基礎年金と遺族厚生年金にわかれ、被保険者だった方が加入していた年金、遺族との関係性等によって受給できる年金が異なります。

3.2 障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金です。

老齢年金とは異なり、現役世代の方でも受け取ることができます。

こちらも「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。