【住民税非課税】国民健康保険料の軽減・減免制度とは

世帯全員の所得の合計額が基準額以下の世帯については、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の平等額および均等割額が減免される制度です。

所得の判定基準は毎年異なり、令和4年の基準については以下のとおりです。

出所:大阪市「保険料の軽減・減免」より筆者作成

ちなみに「10万円×(給与所得者等の数-1)」が適用されるのは、その世帯に給与所得者などの数が2人以上いる場合です。上で計算した40歳独身で給与所得者の場合、対象となる給与収入はいくらなのでしょうか。

国民健康保険料:7割軽減

7割軽減の対象となるには、40歳独身の場合、給与収入が98万円以下である必要があります。

そして、医療分の均等割額は2万7488円から8246円に、平等割額は2万8175円から8452に減額されます。

後期高齢者支援金分は均等割額が8967円から2690円に、平等割額は9191円から2757円に減額されます。

介護分についても、同様に均等割額は1万6739円から5021円に、平等割額は741円から222円に減額され、年間保険料は2万7388円になります。

国民健康保険料:5割軽減

5割軽減に該当する給与収入額は126万5000円以下です。ただし、住民税非課税世帯には該当しないため、均等割額および平等割額は50%に軽減されますが、所得割額については所得に応じた金額で計算され、その合計額を国民健康保険料として納める必要があります。

なお、給与収入が126万5000円の人の年間保険料は8万5974円です。ただし、均等割額および平等割額は合計9万1301円から4万5648円に減額されています。

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国民健康保険料:2割軽減

2割軽減に該当する給与収入額は150万円以下です。5割軽減と同様に、所得割額が発生するため、給与収入150万円の人の年間保険料は14万6618円になります。均等割額および平等割額は、9万1301円から7万3038円に減額されます。