【住民税非課税】軽減・減免を受けるための手続き

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前年の所得が判明している場合、軽減を受けるための手続きは不要です。自動的に軽減割合が適用され、計算された保険料が請求されます。ただし、家計急変世帯などの場合は住所地のある自治体の窓口にて減免を受けるための申請手続きが必要です。

また、申請については減免を受けようとする月の納期限までに行わなければなりません。そして、特別の理由がない限り、申請のあった月以降の保険料が減免対象になります。

ちなみに、減免措置は世帯主に適用されるため、同一年度内に世帯主が変割った場合は、再度申請が必要です。さらに減免適用後、世帯構成に変更があった場合には減免額が変りますので、変更決定通知書が送付されます。

軽減措置については4月1日時点の世帯の国民健康保険加入者の所得によって判断しますので、4月1日以降に世帯人数が変更になっても軽減措置の取り消しはありません。ただし、判定後に世帯主が変った場合には再判定が行われることを覚えておきましょう。

参考資料

新井 智美