子育て支援に見る所得制限1.児童手当
児童手当は中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当です。3歳未満は1万5000円、3歳以上小学生終了前は1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円が支給されます。
児童手当には所得制限が設けられており、所得制限を超えた場合にも特別給付として一律5000円が支給されていましたが、2022年10月支給分から特別給付を受けられる所得にも上限が設けられ、これを超える場合は支給されなくなりました。
「所得制限限度額」は、1万円または1万5000円の児童手当が支給される所得の限度額であり、「所得上限限度額」は特別給付5000円を受けられる所得に新たに設けられた上限です。
所得の判定は、夫婦で収入が多い方の所得で判定します。
たとえば、共働き夫婦(夫の年収600万円、妻の年収400万円、世帯年収1000万円)で3歳未満の子供が2人いる場合、所得制限限度額の年収の目安は917万8000円なので、年収600万円の夫は限度額以内であるため、児童手当を月3万円(子供2人分)受け取ることができます。
しかし、専業主婦世帯(夫の年収1000万円、妻が専業主婦、世帯年収1000万円)の場合は、同じ3歳未満の子供が2人いても、所得制限限度額の年収の目安960万円を超えてしまうため、児童手当は支給されず、特別給付の1万円(5000円×2)のみになります。
令和4年10月からは、年収が1200万円を超えると特別給付も受け取れなくなりました。
児童手当をすべて受け取った場合の総額は子ども1人あたり198万円ほどになりますが、特別給付になると90万円ほどとなってしまいます。子どもが2人いる場合は216万円の差になります(正確には生まれた月により異なります)。