年収1000万円は手取りにすると720万円~780万円です。思ったほど高所得ではないと感じるのではないでしょうか。

それでも所得制限に引っかかり、支援が受けられないと知ったら、年収1000万円のイメージは大きく変わると思います。

特に、子育て支援には所得制限が多く存在します。年収1000万円世帯はどのくらい子育て支援を受けられないのか、子育て関連の制度を中心に検証してみたいと思います。

子育て支援にみる所得制限とは

少子高齢化対策として、国はさまざまな子育て支援を行っています。

しかし、収入によってはそれらの支援を受けられないケースがあり、そうした収入のボーダーラインとして年収1000万円がしばしば話題にのぼります。

そこで、本当に年収1000万円は所得制限により子育て支援を受けられないのか、子育てに関連する制度を見ていきたいと思います。

子育て支援に見る所得制限1.児童手当

児童手当は中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当です。3歳未満は1万5000円、3歳以上小学生終了前は1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円が支給されます。

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出所:内閣府「児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部」をもとに筆者作成

出所:内閣府「児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部」をもとに筆者作成

児童手当には所得制限が設けられており、所得制限を超えた場合にも特別給付として一律5000円が支給されていましたが、2022年10月支給分から特別給付を受けられる所得にも上限が設けられ、これを超える場合は支給されなくなりました。

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出所:内閣府「児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部」をもとに筆者作成

出所:内閣府「児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部」をもとに筆者作成

「所得制限限度額」は、1万円または1万5000円の児童手当が支給される所得の限度額であり、「所得上限限度額」は特別給付5000円を受けられる所得に新たに設けられた上限です。

所得の判定は、夫婦で収入が多い方の所得で判定します。

たとえば、共働き夫婦(夫の年収600万円、妻の年収400万円、世帯年収1000万円)で3歳未満の子供が2人いる場合、所得制限限度額の年収の目安は917万8000円なので、年収600万円の夫は限度額以内であるため、児童手当を月3万円(子供2人分)受け取ることができます。

しかし、専業主婦世帯(夫の年収1000万円、妻が専業主婦、世帯年収1000万円)の場合は、同じ3歳未満の子供が2人いても、所得制限限度額の年収の目安960万円を超えてしまうため、児童手当は支給されず、特別給付の1万円(5000円×2)のみになります。

令和4年10月からは、年収が1200万円を超えると特別給付も受け取れなくなりました。

児童手当をすべて受け取った場合の総額は子ども1人あたり198万円ほどになりますが、特別給付になると90万円ほどとなってしまいます。子どもが2人いる場合は216万円の差になります(正確には生まれた月により異なります)。

子育て支援に見る所得制限2.小児医療費助成

子どもの医療費を助成する「小児医療費助成」は住んでいる自治体によって助成の内容に違いがあります。

東京23区は中学3年生まで小児医療費が無料となっており、所得制限もありません。一方、神奈川県横浜市や相模原市などは所得制限を設けています。

相模原市の場合、0歳児は所得制限はないものの、1歳以上は父母のうち所得の高い方を基準に所得制限を設けています。

相模原市では年収1000万円は所得制限の限度額となる年収の目安を超えるため、助成を受けられない可能性が高いです(扶養家族の数や各種控除の額によっては助成を受けられる場合があります)。

 子育て支援に見る所得制限3.幼児教育無償化

幼児教育無償化の対象となるのは、満3歳から5歳(小学校入学まで)の子どもです。幼稚園、保育園などの利用料が無料になります。これには所得制限は設けられていません。

0歳から2歳までの子どもの保育料は、住民税非課税世帯は無料ですが、それ以外は所得が上がるに従って、保育料が上がっていくシステムになっています。

保育料は国による基準が設けられていますが、市区町村ごとに決めることができるため、自治体によって異なっています。

たとえば、東京都世田谷区では、年収1000万円世帯の認可保育園の月額の保育料は5万7000円です。ちなみに年収500万円世帯では2万7000円になります。
※第1子、保育標準時間の場合。所得控除額によって保育料が変わることがあります。

保育園などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

 子育て支援に見る所得制限4.高校の授業料無償化

「高等学校等就学支援金制度」は、国公私立問わず、高校に通う子どもがいる所得要件を満たした世帯に、国から授業料に充てるための資金が支給される制度です。

所得要件の目安となる年収は家族構成や年齢、親の働き方などにより異なります。

両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯を基準にすると、年収約910万円未満の世帯の生徒が対象となります。

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出所:文部科学省「高校生等への修学支援 年収目安」

出所:文部科学省「高校生等への修学支援 年収目安」

支給額は年額11万8800円(公立高校授業料相当額)になります。私立高校に通う生徒にはさらに加算があり、支給上限額は39万6000円になります。

ただし、所得判定基準はさらに厳しくなり、上記の世帯を基準にすると、対象となるのは年収約590万円未満の世帯となります。

年収1000万円はこれらの所得基準のボーダーラインにあるため、「高等学校等就学支援金制度」の支援を受けられない可能性が高くなります。

私立高校に通う子どもがいる年収500万円世帯の場合は、子ども1人あたり3年間で最大118万8000円の支援が受けられます。

子育て支援に見る所得制限5.大学無償化

大学無償化と呼ばれる「高等教育の修学支援新制度」の対象となる年収基準はかなり低く、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯が「授業料減免」と「給付型奨学金」の支援を受けられます。

基準を満たす世帯年収は家族構成や構成員の年齢などにより異なり、一番高い年収でも約460万円となります。

年収1000万円はもとより、年収500万円でも大学無償化の対象とはなりません。

年収1000万円の子育て世帯は損?

ここまで子育て関連の制度を見てきましたが、年収1000万円は、児童手当は特別給付の5000円、小児医療費助成は自治体によっては足切りなる可能性があります。

また、保育料は所得に応じて決められるため高額になり、高校の授業料無償化は受けられない可能性が高く、大学無償化も対象とはなりません。

年収1000万円世帯は税金はたくさん払っているのに、支援は受けられない、損な世帯と言っても間違いではないでしょう。

子育てには多くの費用がかかります。特に教育費は1人あたり1000万円以上かかると言われています。子どもが2人、3人と増えれば、家計への負担は相当なものでしょう。

一般的に高所得とされる年収1000万円でも決して楽ではありません。

少子化を食い止めるためにも、子育てをすることがペナルティにならないように、子育て世代には恩恵が与えられるような制度作りが必要だと思うのですが、そうはなっていないのが残念なところです。

参考資料

石倉 博子