ふるさと納税で確定申告はいらない?「ワンストップ特例制度」とは

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をせずに寄附金控除をうけられる仕組みです。

ワンストップ特例制度は、「確定申告が不要な給与所得者」「ふるさと納税先の自治体が5団体まで」であれば利用できます。

ただし、下記に該当する場合は給与所得者であってもワンストップ特例制度は使えませんので注意しましょう。

  • 医療費控除、住宅ローン控除等でもともと確定申告が必要な方
  • 年収2000万円を超える所得者の方
  • 1年間で6団体以上に寄附をした方

また、ワンストップ特例の申請書を提出後、寄附をした年の翌年1月1日までに名前・住所など、電話番号以外の個人情報に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に提出しなければいけません。

年内に引っ越す予定がある・結婚する予定があるという方は、それらのイベントが終わってからふるさと納税をするのがお勧めです。