2. 年金からの天引き対象となる人

公的年金から税金や保険料を天引きすることを「特別徴収」といいます。

特別徴収となる対象者は、4月1日時点において65歳以上の方(国保においては65歳以上75歳未満)であって、特別徴収の対象となる年金を受給している方(年額18万円以上)です。

ただし、介護保険料との合算額が特別徴収対象年金の1/2を超える場合は、後期高齢又は国保の特別徴収の対象とせず普通徴収(口座振替や納付書等)になります。

3.年金から天引きされる保険料は10月に本決定される

天引きされる保険料についてですが、4月・6月・8月の振込分は「仮徴収」となります。まだ今年度の保険料額が決まっていないため、前年度の2月における特別徴収額を仮で徴収するのです。

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

その後、今年度分の保険料を本決定した後、仮徴収で天引きした金額と調整した分を10月・12月・2月で天引きします。

大幅に所得があがった方は保険料もあがるため、10月からの振込額は大きく下がるでしょう。

反対に、所得が下がった方は天引き額も下がり、振込額が高くなるかもしれません。さらに仮徴収期間に天引きした保険料が高すぎた場合、還付手続きにより返還されます。