3. 年金請求書の提出期限はいつか
では、いつまでに提出を終える必要があるのでしょうか。ここでは年金請求書の「郵送・提出期限」を確認します。
3.1 「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
3.2 老齢年金の請求が初回の場合
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3ヵ月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
4. 年金支給開始年齢は65歳とは限らない
ここまで、年金請求書による年金請求について解説してきました。ただし、年金の支給開始年齢は必ずしも65歳となるわけではありません。
繰上げ受給を選択すれば最大60歳まで前倒しでき、繰下げ受給を選択すれば最大75歳まで遅らせることもできるのです。
繰上げ受給を選ぶ場合、早くに年金を受給できるメリットがあります。一方、1ヵ月早めるごとに受給額が0.4%減額される点には注意が必要です。
反対に繰下げ受給では、1ヵ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額されます。受給額を増やせるのは魅力ですが、加給年金が受け取れない、税金や社会保険料の負担が増えること等デメリットも存在します。