2. 国民年金保険料免除・納付猶予で承認される所得の基準
国民年金保険料免除・納付猶予制度は自分で申請し、承認を待ちます。
承認される所得は以下の通り。
たとえば国民年金保険料免除の4分の1免除は、前年所得が「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の範囲内であることとなっており、全額免除は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。
納付猶予制度は、前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。
また、失業した場合も申請することにより、制度を受けられる場合があります。