1. 国民年金保険料の「国民年金保険料免除・納付猶予制度」とは
国民年金保険料の免除と納付猶予制度は似た制度のようですが内容が異なります。それぞれ詳しく確認しましょう。
1.1 国民年金保険料免除
「本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)」が一定額以下や失業した場合などに、申請して承認されれば保険料の納付が免除されます。
免除される期間や将来の年金額は以下のとおりです。
- 免除される額:全額、4分の3、半額、4分の1の4種類
- 年金の受給資格期間:算入される
- 将来の年金額:保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になる
1.2 国民年金保険料納付猶予
20歳から50歳未満の方で、「本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)」が一定額以下の場合には、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
- 年金の受給資格期間:算入される
- 将来の年金額:反映されない
こちらは将来の年金額に反映されないので注意が必要です。