「産後パパ育休」の制度をおさらい

ここからは、10月から導入された「産後パパ育休」(出生時育児休業)の制度内容をおさらいしていきましょう。

「産後パパ育休」では、子供が生まれてから8週間以内に、合計4週間分の休業が認められます。育休は2回まで分割取得が可能ですが、初めにまとめて申請する必要があります。

また出生時育児休業開始日(分割の場合は初回の休業開始日)の前2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある、または就業した時間数が80時間以上の)月が12ヶ月以上ある場合は、賃金の67%にあたる出生時育児休業給付金が受け取れます。(180日経過後は50%)

加えて「産後パパ育休」取得中は、被保険者本人負担分および事業主負担分の社会保険料が免除されます。

2023年4月1日から「育児休業取得率の公表」が義務化

来年4月より、常時雇用する従業員が1000人を超える事業主は、年に1回育休取得状況の公表が義務化されます。

企業ホームページなど一般の方でも閲覧できる方法で、「育児休業等の取得割合」か「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかを公表する必要があります。

2022年4月からは雇用環境の整備や意向確認、有期雇用労働者の要件緩和が義務付けられているため、企業によっては育休が取得しやすい環境づくりが進んでいるはずです。

また、少子高齢化による労働力減少が危ぶまれる昨今において、安心して子育てができる企業は求職者の企業選びにプラスの影響を及ぼすでしょう。

各企業は、今後ますますの社内環境整備が求められるのです。