2022年6月からは現況届が原則廃止に

これまで、児童手当を受けるためには、毎年6月に現況届の提出が必要でした。しかし、2022年6月分以降については、現況届の提出が原則廃止となりました。

ただし、例外もありますので、必要に応じて現況届の提出を行わなければならない点は覚えておきましょう。2022年6月以降も現況届が必要になる人は、以下の要件にあてはまる人です。

  • 住民基本台帳にて住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居中の人
  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所地と異なる場所で受給している人
  • 支給要件を満たす児童の戸籍がない人
  • 施設等受給者

その他、市区町村から提出の案内があった人については、これまでどおり現況届の提出が必要です。

参考資料

新井 智美