児童手当の特例給付
児童手当は基本的に上で紹介した金額が支給されますが、所得制限限度額および所得上限限度額が設けられています。
所得制限限度額未満であれば、上で紹介した金額が支給され、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合には、児童1人あたり一律月額5000円が支給されることになっています。
しかし、改正により、2022年6月分(2022年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上である場合には、児童手当は支給されないことになりました。
ちなみに所得上限限度額とは以下のとおりです。
扶養親族が1人増えるごとに、限度額は38万円加算されます。
【児童手当】上限限度額を超え、その後収入が減った場合は?
一度上限限度額を超え、特例給付の対象とならなくなった場合で、その後収入が減少して所得金額が所得制限限度額以下になった場合は、児童手当の受給対象者になります。
その際には、再度認定請求書の提出を行わなければなりません。請求を行わなければ支給が開始されない点に注意してください。