児童手当は、中学校を卒業までの児童を養育している人に向けて支給される手当で、支給の対象となるには、所得制限限度額および所得上限限度額の要件を満たさなければなりません。
そして、2022年6月分(2022年10月支給分)から一部の人は児童手当の支給を受けられなくなります。それは一体どのような人なのでしょうか。
児童手当とは?
児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している人に対して支給される手当です。
支給額は子どもの年齢そして人数によって以下のように決まっています。
児童手当の給付額
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出所:内閣府「児童手当制度のご案内」
児童手当「支給対象者」の要件
また、支給に関しては、以下の要件を満たさなければなりません。
- 原則として、自動は日本国内に住んでいること
- 父母が離婚協議中などで、別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給
- 父母が海外に居住している場合は、その父母が日本国内において児童を養育している人を指定することで、その人に対して支給されます。ちなみに指定された人は「父母指定者」といいます。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
- 児童が施設に入所している場合に里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給
児童手当を受けるための手続き
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出所:横浜市「児童手当-概要」
児童手当は、自分で申請しなければ支給されません。そのため、子どもが生まれた時や、他の自治体から転入してきた際には、居住地のある市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。そして、認定を受ければ、申請した月の翌月分から支給が開始します。
児童手当「15日特例」とは
原則として、申請し、認定された翌月分から支給される児童手当ですが、申請時期が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌月から15日以内の申請であれば、申請した月分から支給されます。これを15日特例といいます。そのため、できるだけ早く申請手続きを行うことが大切です。
児童手当「公務員の場合」は申請方法が異なる点に注意
通常は自治体の窓口で手続きを行いますが、公務員の場合は勤務先から手当が支給されることから、勤務先に提出します。申請方法が異なる点に注意しておきましょう。
児童手当の特例給付
児童手当は基本的に上で紹介した金額が支給されますが、所得制限限度額および所得上限限度額が設けられています。
所得制限限度額未満であれば、上で紹介した金額が支給され、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合には、児童1人あたり一律月額5000円が支給されることになっています。
しかし、改正により、2022年6月分(2022年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上である場合には、児童手当は支給されないことになりました。
ちなみに所得上限限度額とは以下のとおりです。
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出所:筆者作成
扶養親族が1人増えるごとに、限度額は38万円加算されます。
【児童手当】上限限度額を超え、その後収入が減った場合は?
一度上限限度額を超え、特例給付の対象とならなくなった場合で、その後収入が減少して所得金額が所得制限限度額以下になった場合は、児童手当の受給対象者になります。
その際には、再度認定請求書の提出を行わなければなりません。請求を行わなければ支給が開始されない点に注意してください。
児童手当「所得上限限度額」は扶養親族などの数によって異なる
児童手当の特例給付を受けられなくなる収入の目安について、年収が1200万円を超えた場合と伝われることが多く、その金額を覚えている人も多いかもしれません。
しかし、所得上限限度額は、扶養親族などの数に応じて設定されており、人ぞれぞれで異なります。
およそ年収が1071万円以上の人が当てはまると思われますが、正確な金額については、必ず確認するようにしましょう。
2022年6月からは現況届が原則廃止に
これまで、児童手当を受けるためには、毎年6月に現況届の提出が必要でした。しかし、2022年6月分以降については、現況届の提出が原則廃止となりました。
ただし、例外もありますので、必要に応じて現況届の提出を行わなければならない点は覚えておきましょう。2022年6月以降も現況届が必要になる人は、以下の要件にあてはまる人です。
- 住民基本台帳にて住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居中の人
- 配偶者からの暴力により、住民票の住所地と異なる場所で受給している人
- 支給要件を満たす児童の戸籍がない人
- 施設等受給者
その他、市区町村から提出の案内があった人については、これまでどおり現況届の提出が必要です。
参考資料
新井 智美
