最近、ご年配の方や働く世代の方たちの間で共通して気になるのが「老後資金の準備」。

皆さんは、もう老後資金の準備は万全ですか?それとも、今から老後資金の準備を始めるご予定ですか?

年金だけでは老後が心配と言われる世の中で、多くの方が年金以外の老後資金準備に取りかかることがスタンダードな時代となってきましたね。

ほとんどの方は年金以外の老後資金づくりに目を向けがちですが、なかには繰下げ受給の手続きをふんで、将来受け取る年金の金額を増やそうとされている方もいらっしゃるようです。

繰下げ受給とは、本来65歳受け取り開始である年金を、最大75歳まで繰り下げることで年金受給額を最大84%まで増やすことができるというものです。

これだけ聞くと一見とても魅力的な話に聞こえますが、利用時にこれから挙げる8つの注意点に気をつけなければ、年金が増えるどころか後々後悔するはめになってしまうかもしれないこともあるそうです。

今回は、実際に年金を増やしすぎて悲劇に見舞われたある夫婦の話を舞台に、年金の繰下げ受給について知っておくべきことをお話していきたいと思います。

【注目記事】厚生年金の見込みが20万円だった男性。手取りの少なさに愕然としたワケ

1. 年金の繰下げ受給ってなに?

先程、冒頭で年金は受給時期を繰下げることで受給額を最大84%増やすことができると話しました。

ここでは、その繰下げ受給についてもう少し詳しく説明をしておきたいと思います。

そもそも、公的年金には国民年金と厚生年金があり、どちらも原則65歳からの受給となっています。

繰下げ受給とは、これら年金の受給開始時期を遅らせることで受給額をアップさせることができるというものです。

1/1

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとにLIMO編集部作成

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとにLIMO編集部作成

増加率は1ヶ月遅らせるごとに0.7%、1年間遅らせると8.4%の増額になります。

2022年4月以降は受給開始時期を75歳(10年間)まで遅らせられるようになったため、最大で84%も年金を増やすことができます。

繰下げ時期については、75歳までの間であれば自分の好きなタイミングから年金の受給を開始することができます。

ただし、繰下げ受給にはメリットばかりというわけではありません。

メリットばかりではないとはどういうことか、次の項で、年金を増やしすぎて悲劇に見舞われた夫婦の話を参考に見ていきましょう。

2. 「年金を増やしすぎた…」夫婦を待つ悲劇とは

老後受け取れる年金と言えば「国民年金」と「厚生年金」をイメージされる方も多いと思いますが、実は所定の要件を満たした夫婦であれば「加給年金」という年金を受け取ることができます。

加給年金とは年下の妻や子どもがいる場合に支給される、いわば「扶養手当」のようなものです。

例えば、「夫が65歳・妻が60歳」の年齢差5歳の夫婦であれば、1年あたり22万3800円(生年月日に応じて加算あり)の加給年金を受け取ることができます。

この加給年金は妻が65歳になるまで受給できるので、仮に5年間受給できた場合、約112万円が受給できます。

しかし、繰下げ受給をするとこの112万円の加給年金は一切受け取ることができなくなります。

また、繰下げ受給をして年金が増えた結果、引かれる税金や保険料(健康保険料や介護保険料)も高くなり、額面のように手取りも増えた訳ではなかったというご夫婦もいらっしゃるようです。

このように、年金の繰下げ受給というのは、良い面だけでなくデメリットもあります。

メリット・デメリットを理解しないまま「年金をできるだけ増やす」ための繰下げ受給を選択すると、老後に思わぬ誤算を生むことにもなります。

繰下げ受給を選択した場合に、どのようなメリット・デメリットがあるかはしっかり把握した上で、年金をいつどのように受給するか選択すると思わぬ誤算が生まれるリスクも抑えられそうですね。

3. 【繰下げ受給】8つの注意点

ここからは、日本年金機構の情報をもとに繰下げ受給の8つの注意点を見ていきましょう。

  1. 加給年金額や振替加算額は増額の対象にならない。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができない。
  2. 65歳に達した時点で老齢基礎年金を受取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えない。
  3. 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけない。
  4. 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができる。
  5. 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定されるため、年金の請求の手続きを送らせても増額率は増えない。
  6. 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなる。
  7. このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合がある。
  8. 繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできない。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われる。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなる。

4. まとめにかえて

今回は、年金の繰下げ受給について詳しく見てきました。

年金の繰下げ受給は、場合によっては貰えるはずの年金を受給できなくなったり、年金額が増えたせいで税金等の引かれるものが増えたりと、結果的に増えないというケースがありましたね。

今回、年金の受給開始年齢が75歳まで延長されたように、今後も少子高齢化の影響で年金受給開始年齢がもっと延びる可能性も考えられますよね。

一見、魅力的に見える繰下げ受給ですが「自分が繰下げ受給をしたときのメリット・デメリットはどうなんだろう?」という視点を持って、年金の受け取り方を考える必要がこれから年金を受け取る私たちに大切なことではないでしょうか。

参考資料

鶴田 綾