2. 障害基礎年金とは
国民年金に加入している間などで、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
- (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、上記の要件はありません。
2.1 障害基礎年金の年金額(令和4年4月分から)
1級
97万2250円+子の加算額※
2級
77万7800円+子の加算額※
子の加算額
2人まで 1人につき22万3800円
3人目以降 1人につき7万4600円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。