3. 障害厚生年金や障害手当金の計算

厚生年金に加入している間に、初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また、障害の状態が2級に当たらない軽い程度の障害のときは、3級の障害厚生年金が支給されます。

出所:日本年金機構「障害等級表」

初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

3.1 障害厚生年金の年金額(令和4年4月分から)

【1級】

(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(22万3800円)〕※

【2級】

(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(22万3800円)〕※

【3級】

(報酬比例の年金額) 最低保障額 58万3400円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。