「106万円の壁」と「130万円の壁」とは

会社員の夫に扶養されている妻は、健康保険や年金の保険料を自分で納める必要はありません。しかし妻が働いて収入を得ると、夫の社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険に加入して保険料を納める必要が出てきます。

この扶養から外れる年収の上限が130万円なので、「130万円の壁」と呼ばれています。

扶養から外れる壁は年収130万円ですが、年収が約106万円以上になると要件を満たす場合、社会保険に加入する義務が発生します。これを「106万円の壁」ともいいます。

この「106万円の壁」の要件の適用が2022年10月から拡大され、より多くの短時間労働者が社会保険に加入する見込みとなりました。

パートの社会保険の適用拡大。変更点と今後の流れとは

これまで、短時間労働者に社会保険が適用になる事業所の規模は、常時500人超の企業だったものが2022年10月から常時100人超の企業に拡大されます。

出所:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」を元に筆者作成

従業員が500人以内の企業で働いていれば、年収106万円以上であっても130万円を超えていなければ、社会保険に加入する必要はありませんでした。

しかし段階的に適用範囲が拡大され、2024年には50人超の企業にまで適用されます。106万円の壁の存在は大きくなるでしょう。