【児童手当】2022年10月からの変更点とは

児童手当は、子どもを養育している保護者に、その子が中学校を卒業するまで、決められた金額が支給される制度です。

子どもの年齢や親の所得によって受け取れる金額が変わる仕組みとなっていますが、基本的に中学生までの子どもがいる全ての保護者は、児童手当または特例給付を受け取ることができました。

しかし、2022年10月支給分から、児童手当に所得上限が創設されます。これにより、高所得者は、児童手当や特例給付を受け取ることができなくなります。

児童手当の支給基準は、各家庭の所得や扶養家族の人数(子どもの数)などから計算されますが、子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合、主たる生計維持者の年収は1200万円が上限額となります。

つまり、これを超えた年収がある保護者は、10月以降、児童手当を受け取ることができなくなります。

また、子ども1人と年収103万円以下の配偶者の場合、生計維持者の年収は1162万円まで、子ども3人と年収103万円以下の配偶者の場合、生計維持者の年収は1238万円までとなっています。

特例給付の支給対象外となる主たる生計維持者の所得・収入基準については以下のとおりです。

出所:内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室「令和3年児童手当見直しに関する全国説明会」

なお、夫婦2人とも年収103万円以上ある共働きの世帯の場合は、基本的に、所得が高い方を基準として、児童手当の支給の有無が決定されます。

そのため、夫婦2人の合計年収が1200万円を超えていたとしても、収入が多い方の所得が所得上限以下の場合は、児童手当を受け取ることができます。

たとえば、「夫年収700万円、妻年収600万円、子どもが2人いる家庭」では、合計収入は1300万円ですが、今まで通り、児童手当または特例給付をもらうことが可能です。