2. 遺族年金が支払われるための要件

実際に遺族年金が支払われるためには、亡くなった方との関係性、保険料の納付などの要件が大きく関係しています。

遺族基礎年金や遺族厚生年金が支払われるには、原則として死亡日の前日において、その2カ月前までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間の合計が3分の2以上必要です。

ただし、2026年(令和8年)3月31日までは、保険料の納付要件の特例があります。

特例では、亡くなった方が65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未払いがない場合も支給が受けられます。

万が一、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしましょう。

そうすれば、国民年金保険料を納めてなくても「未納」ではなく「免除」となり、納付要件を満たしていると判定されます。