1.1 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなったときに遺族に支払われる年金です。
受け取れる人は、その人によって生計を維持されていた「子どもを持つ配偶者」または「子ども」です。
なお、子どもには、年度末までで18歳の子、20歳未満の障害等級1級または2級の子、いずれにしても未婚であることなどの条件があります。
そのため、子どもがすでに成人している場合や、そもそも子どもがいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れないということになります。
ちなみに遺族年金額は、一律で子供の人数に応じて加算されます。
遺族基礎年金 年額77万7800円(2022年度)+子の加算額
- 1人目・2人目の子の加算額 各22万3800円
- 3人目以降の子の加算額 各 7万4600円
1.2 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人(会社員や公務員)が亡くなったときに遺族に支払われる年金です。
受け取れる人は、その人によって生計を維持されていた「配偶者」「子ども」「父母」「孫」「祖父母」で、最も優先順位の高い人が給付対象となります。
優先順位は以下の通りとなります。
- 第一順位:配偶者と子
- 第二順位:父母
- 第三順位:孫
- 第四順位:祖父母
「配偶者」は、子どもの有無に関係なく受け取れます。ただし、30歳未満の子どもがいない「妻」の場合、5年間の有期給付になります。
「夫」の場合は、55歳以上という年齢条件があります。また、「父母」「祖父母」も55歳以上という年齢条件があり、支給されるのは60歳になってからとなります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給するには、亡くなった方の死亡時に条件を満たす子どもがいる「配偶者」のみとなります。
このように複雑な給付条件があるため、実際には最寄りの年金相談所で問い合わせることをおすすめします。