大切な人と結婚する際や、子どもが生まれた際に考えるべき家族への保障。

民間の保険会社の死亡保障や収入保障などを検討する前に、一家の大黒柱に万が一のことが起きたときの公的保障として、遺族年金が支払われることはご存知でしょうか。

今や男性より女性が長生きするため、夫を亡くした妻は遺族年金が入るのだろうと安心する人もいらっしゃることと思います。

しかし、一家の大黒柱である夫が亡くなっても妻が遺族年金を受け取れないケースもあります。

今回は、遺族年金とはどれくらいもらえるのか、その受給要件について詳しく解説していきます。

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1. 遺族年金とは

遺族年金には2種類あり、亡くなった人の年金加入状況によって受け取れる種類が変わります。

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出所:日本年金機構「遺族年金ガイド(令和4年度版)」

出所:日本年金機構「遺族年金ガイド(令和4年度版)」

 

1.1 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなったときに遺族に支払われる年金です。

受け取れる人は、その人によって生計を維持されていた「子どもを持つ配偶者」または「子ども」です。

なお、子どもには、年度末までで18歳の子、20歳未満の障害等級1級または2級の子、いずれにしても未婚であることなどの条件があります。

そのため、子どもがすでに成人している場合や、そもそも子どもがいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れないということになります。

ちなみに遺族年金額は、一律で子供の人数に応じて加算されます。

遺族基礎年金 年額77万7800円(2022年度)+子の加算額

  • 1人目・2人目の子の加算額 各22万3800円
  • 3人目以降の子の加算額   各 7万4600円

1.2 遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人(会社員や公務員)が亡くなったときに遺族に支払われる年金です。

受け取れる人は、その人によって生計を維持されていた「配偶者」「子ども」「父母」「孫」「祖父母」で、最も優先順位の高い人が給付対象となります。

優先順位は以下の通りとなります。

  • 第一順位:配偶者と子 
  • 第二順位:父母
  • 第三順位:孫
  • 第四順位:祖父母

「配偶者」は、子どもの有無に関係なく受け取れます。ただし、30歳未満の子どもがいない「妻」の場合、5年間の有期給付になります。

「夫」の場合は、55歳以上という年齢条件があります。また、「父母」「祖父母」も55歳以上という年齢条件があり、支給されるのは60歳になってからとなります。

遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給するには、亡くなった方の死亡時に条件を満たす子どもがいる「配偶者」のみとなります。

このように複雑な給付条件があるため、実際には最寄りの年金相談所で問い合わせることをおすすめします。

2. 遺族年金が支払われるための要件

実際に遺族年金が支払われるためには、亡くなった方との関係性、保険料の納付などの要件が大きく関係しています。

遺族基礎年金や遺族厚生年金が支払われるには、原則として死亡日の前日において、その2カ月前までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間の合計が3分の2以上必要です。

ただし、2026年(令和8年)3月31日までは、保険料の納付要件の特例があります。

特例では、亡くなった方が65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未払いがない場合も支給が受けられます。

万が一、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしましょう。

そうすれば、国民年金保険料を納めてなくても「未納」ではなく「免除」となり、納付要件を満たしていると判定されます。

3. 亡くなった方に生計を維持されていたと認定される要件

遺族年金を受給するには「生計を維持されていた」と認められる必要があります。
必要要件となる「生計同一要件」と「収入要件」を確認しましょう。

【生計同一要件】

生計同一要件には、亡くなった方と同居していた、仕送りを受けていた、または健康保険の扶養親族であったことなどが挙げられます。

【収入要件】

遺族の方が、前年の収入が850万円未満であること、または、所得が655万5000円未満であることのいずれか片方を満たす必要があります。

4. まとめにかえて

遺族年金の受給要件は遺族の収入や年齢、亡くなった方の保険料納付状況などが関係します。

特に、国民年金保険料を払うのが難しい場合は、未納のまま放置せず、免除制度・納付猶予制度の利用を検討することも考えましょう。

また、期間内であれば後から追納も可能です。

夫に先立たれて残された場合の生活も考えて、遺族年金の概要については最低限押さえておくことをおすすめします。

具体的には、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口、または住所を管轄する年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。

参考資料

西森 遥