扶養親族2~3人なら「世帯主の年収が所得上限限度額の年収1162~1200万円」あたりに要注意

児童手当には所得制限が設けられているため、対象年齢の子どもがいても、すべての人が受け取れるわけではありません。

さらに2022年10月からは、所得上限限度額を超えた場合、特例給付は0円になります。

所得制限限度額・所得上限限度額

出所:内閣府「児童手当のご案内」

2022年10月分からは、子どもを養育している人の所得が所得上限限度額を超えてしまうと、児童手当が支給されなくなります。

東京にお住いの人の場合、先述より、子どもの人数は2人、もしくは1人がほとんどを占めています。

そして、妻も年収103万円以下で扶養家族に入ると仮定すれば、扶養家族2~3人をモデルケースとして考えるのがよいでしょう。

それぞれの、所得制限限度・収入額の目安は以下のとおりです。

扶養親族2人(子ども+妻) 

  • 所得制限限度額:698万円 収入額の目安:917万8000円
  • 所得上限限度額:934万円 収入額の目安:1162万円

扶養親族が2人(子どもが10歳)の場合、世帯主の年収が917万8000円未満であれば1か月あたり「1万円」の児童手当が支給されます。

また、世帯主の年収が所得制限限度額の917万8000円~1162万円未満であれば「特例給付」が支給されます。1人につき5000円が支払われます。しかし、世帯主の年収が所得上限限度額の年収1162万円以上となったら、特例給付は0円になります。

扶養親族3人(子ども2人+妻) 

  • 所得制限限度額:736万円 収入額の目安:960万円
  • 所得上限限度額:972万円 収入額の目安:1200万円

扶養親族が3人(子ども4歳と10歳)の場合、世帯主の年収が960万円未満であれば1か月あたり「1万円×2人=2万円」の児童手当が支給されます。

また、世帯主の年収が所得制限限度額の960万円~1200万円未満であれば「特例給付」が支給されます。

1人につき5000円が支払われるため「5000円×2人=1万円」を受け取れます。しかし、世帯主の年収が所得上限限度額の年収1200万円以上になれば、特例給付は0円となります。