住宅ローン減税に注意
自宅をすでに購入されている方で、ローンを組まれた方はすでにご存知の方も多いと思うのですが、住宅ローン減税について解説します。
住宅ローン減税とは
住宅ローンを組んで一定の要件を満たすマイホームを取得した場合、住宅ローンの年末残高又は住宅取得対価のうち、いずれか少ない方の金額に対し、所得税(一部、翌年の住民税)から10~13年間控除できる制度です。
新築の場合は令和2年10月~令和3年9月末まで、建売住宅や中古住宅等の場合は令和2年12月~令和3年11月末までの期間に契約し、令和4年12月末までに入居した場合は、特例措置で減税期間が13年間に延長されました。
また、令和4年度税制改正のポイントとして入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年としています。
この制度を活用する方は借り入れ開始から10年、もしくは13年間は繰り上げ返済をしないほうが良いケースも出てきます。
2016年1月28日以降、日本はマイナス金利政策を導入しており、それ以降に住宅ローンを組まれた方や、それ以前でも変動金利を選択された方にとって、繰り上げ返済のメリットはほぼないと言ってもよいでしょう。