教員免許には「新免許状」と「旧免許状」がある
もともと教員免許には、更新制度がありませんでした。更新制が導入された2009年(平成21年)4月1日以降に初めて免許状を授与した場合、その免許状は「新免許状」になります。
反対に、2009年(平成21年)3月31日以前に初めて免許状を授与した場合、旧免許状となります。
新免許状を保有している場合、今回の施行日時点で有効な教員免許状は、特に手続きをしなくても有効期限のない免許状になります。
重要なのは、有効期限を超過した教員免許状の取り扱いについて。もし新免許状を保有していて有効期限が超過した場合、免許は失効されます。
一方、旧免許状を保有する人のうち現在教職に就いていない人(ペーパーティーチャー)の場合、免許は失効でなく休眠状態になります。
ご自身が保有する免許状が「旧免許状」なのか「新免許状」なのか、さらには有効期限がいつかによって、失効するかが変わるということです。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)