教員免許には「新免許状」と「旧免許状」がある
もともと教員免許には、更新制度がありませんでした。更新制が導入された2009年(平成21年)4月1日以降に初めて免許状を授与した場合、その免許状は「新免許状」になります。
反対に、2009年(平成21年)3月31日以前に初めて免許状を授与した場合、旧免許状となります。
新免許状を保有している場合、今回の施行日時点で有効な教員免許状は、特に手続きをしなくても有効期限のない免許状になります。
重要なのは、有効期限を超過した教員免許状の取り扱いについて。もし新免許状を保有していて有効期限が超過した場合、免許は失効されます。
一方、旧免許状を保有する人のうち現在教職に就いていない人(ペーパーティーチャー)の場合、免許は失効でなく休眠状態になります。
ご自身が保有する免許状が「旧免許状」なのか「新免許状」なのか、さらには有効期限がいつかによって、失効するかが変わるということです。