文部科学省は2022年5月13日、教員免許状の取り扱いについて全国の教育委員会に周知を徹底しました。

長らく議論が続いていた「教員免許の更新制」が、2022年7月1日付で廃止されたのです。

実は今回の法改正で一番混乱したのは、「教員免許を更新しないまま教職についていない人」の取り扱いとも言われます。

保有する教員免許が更新の対象であるにも関わらず、教職以外の仕事をしている人は、今回の法改正でどのような影響を受けるのでしょうか。