インボイス制度の豆知識

インボイス制度は、2023年10月1日より激変緩和措置として仕入額控除の経過措置が設けられます。

また、インボイス制度が始まった後でも適格請求書発行事業者の登録が可能です。

次項で紹介する詳しい内容を判断材料として、課税事業者への転換をするか否か考えてみてください。

仕入額控除の経過措置が設けられる

2023年10月から2029年9月の間は、免税事業者からの課税仕入の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられます。

なお、この6年の間で控除できる割合も変化するので注意しましょう。

  • 2023年10月1日〜2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日:仕入税額相当額の50%

2023年10月から2029年9月の間も登録を受けられる

2023年10月1日から登録を受けるには、2023年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出します。

ただし、2023年10月1日〜2029年9月30日の課税期間中に登録を受ける場合は、登録日から課税事業者となることが可能です。

また登録日の属する月が上記の課税期間である際は、「消費税課税事業者選択届」の提出を省略して登録を受けられます。

インボイス制度開始までの間に慎重な準備を

課税事業者への登録は、収入の減少や個人情報流出の可能性が考えられます。しかし、取引先との兼ね合いを考えると、いずれ課税事業者への転換が求められるでしょう。

制度開始までの間に、登録のタイミングを慎重に判断してください。

参考資料

小見田 昌