「インボイス」とは

インボイスとは「適格請求書」のことで、以下の記載義務が設けられています。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等※
  6. 適用税率ごとに区分した合計額

※ 5の「税率ごとに区分した消費税額」の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。

引用:令和4年2月仙台国税局消費税課「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」

日本の税制では、売上で発生した消費税から仕入で支払った消費税を減算する「仕入額控除」が利用できます。

しかし、制度の開始後はインボイスを受け取り、証拠として保管していないと控除が適用されません。

このインボイスを発行できる業者は「適格請求書発行事業者(課税事業者)」です。そのため、売上高1000万円以下の免税事業者はインボイスを発行できません。