1. 遺族年金には2種類ある
遺族年金は、亡くなった方の年金の加入状況などによって、遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか、または両方の年金を受け取ることができます。
それぞれ、どのくらいの年金が支給されるか確認してみましょう。
1.1 遺族基礎年金が支払われる人と年金額
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人(個人事業主など)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子どもを持つ配偶者」または「子ども」に対して支払われる年金です。
なお、子どもには、18歳になった年度の3月31日までであること、障害等級1級または2級の子の場合、20歳未満であることなどの条件があります。
なお、子どもは結婚していていない場合に限ります。
年金額は一律となり、以下のとおりです。
遺族基礎年金 年額77万7800円(2022年度)+子の加算額
※子の人数に応じた加算額
- 1人目・2人目の子の加算額 各22万3800円
- 3人目以降の子の加算額 各 7万4600円
1.2 遺族厚生年金が支払われる人と年金額
遺族厚生年金とは、会社員や公務員のように厚生年金に加入していた方が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた人で、もっとも優先順位の高い人が受け取ります。
遺族基礎年金に比べ、支払われる対象が広くなります。
- 第一順位:配偶者と子
- 第二順位:父母
- 第三順位:孫
- 第四順位:祖父母
配偶者は、遺族基礎年金と違い、子の有無に関係なく受け取れます。ただし、配偶者のうち夫は、55歳以上という条件があります。
また、30歳未満の子のない妻の場合、5年間の有期給付になります。
子ども・孫の条件は、18歳になった年度の3月31日までであること、障害等級1級または2級の子の場合、20歳未満であることなど、遺族基礎年金と同じ条件があります。
父母・祖父母は55歳以上という条件があり、支給されるのは60歳になってからとなります。
遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。亡くなった方の厚生年金の加入期間や給与・賞与といった報酬の金額をもとに計算されます。
遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類
亡くなった方の死亡時、条件を満たす子がいる配偶者は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が受給できます。