3. 住民税非課税世帯が受けられる4つの助成とは

所得が一定以下で生活が厳しい住民税非課税世帯にはさまざまな助成制度があります。

今回は4つ紹介しますので、確認していきましょう。

3.1 住民税非課税世帯が受けられる助成1.幼児教育・保育の無償化

「幼児教育・保育の無償化」とは、3歳~5歳児の幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が原則無料となる制度です。

ただし、0~2歳児は対象外となっています。

住民税非課税世帯の場合、この0~2歳児も無料となります。

3.2 住民税非課税世帯が受けられる助成2.大学無償化(高等教育の修学支援新制度)

一般的に大学費用は教育費の中でも最もお金がかかります。

大学無償化制度では、大学や短大、専門学校などの授業料や入学金が免除もしくは減額され、学生生活費として日本学生支援機構(JASSO)から給付型奨学金を受け取ることもできます。

詳しい金額を確認しましょう。

出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度について 」

支援額の上限額(年額)

  • 「授業料等減免」…住民税非課税世帯なら、国公立大学で入学金約28万円、授業料約54万円。私立大学で入学金約26万円、授業料約70万円。
  • 「給付型奨学金の給付額」…住民税非課税世帯なら、「国公立大学・短期大学・専門学校」の自宅生で約35万円(月額2万9200円)、自宅外生で約80万円(月額6万67700円)。「私立大学・短期大学・専門学校」の自宅生は約46万円(月額3万8300円)、自宅外生は約91万円(月額7万5800円)。

こういった制度があることで、住民税非課税世帯へのお子さんでも進学の希望を叶えることができるでしょう。

3.3 住民税非課税世帯が受けられる助成3. 国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料減免

国民健康保険や後期高齢者医療制度は「所得割(所得に応じて負担)」と「均等割等(加入者全員が負担)」により、保険料が決まります。

均等割は所得と世帯人数に応じて7割・5割・2割に軽減されます。

3.4 住民税非課税世帯が受けられる助成4. 高額療養費の自己負担額の軽減

「高額療養費制度」とは、医療費の自己負担額が高額になった際、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。

自己負担限度額は、年齢や所得で何段階かにわかれます。実際に69歳以下の金額を見てみましょう。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

住民税非課税世帯は、世帯ごとのひと月の上限額が「3万5400円」となっています。

年収約370~約770万円の場合は「8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%」のため、住民税非課税世帯は自己負担額の上限が低いことがわかります。

上記だけでなく、他にも国や自治体は住民税非課税世帯に向けた制度がありますので調べてみましょう。