年金手帳を紛失したかも?
もし年金手帳を紛失したことに気づいた場合、まずは職場に聞いてみるのがいいでしょう。というのも、会社によっては「就職時に年金手帳を預かる」というところがあるからです。
就職に伴い、会社は従業員の厚生年金の加入手続きを行います。このとき年金手帳そのものを提出させ、退職まで保管するという会社があります。
もし手元にないことに気づいたときは、会社で保管されていないか聞いてみましょう。
年金手帳を紛失しても原則再発行しない
「年金手帳を紛失した場合、再発行してもらえるのか?」と疑問に思う方もいますが、結論からいうと再発行は原則されません。
以前は個人番号または基礎年金番号を記載した申請書を提出し、基礎年金番号通知書の再交付を申請することが可能でした。
個人だけでなく、手続きを行う事業所が申請することもあったのです。
しかし、2022年(令和4年)4月1日に年金手帳が廃止となりました。これを受け、年金手帳を紛失しても再発行はされず、代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)