3. 年金保険料の未納があれば追納できるか確認を

もし未納の期間があれば、追納できるか確認しましょう。追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間」に限られるため、古い期間から納めるのが有効です。

ただし、経過期間に応じた加算額が上乗せされるため注意が必要です。

未納期間の有無は「ねんきんネット」で確認することができます。直近1年間の未納であれば、誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」でも確認可能です。

35歳・45歳・59歳の年に送られてくる封書のねんきん定期便であれば、過去に遡って確認することもできます。

これらの書類はきちんと目を通す習慣をつけておきたいですね。

「うっかり」もしくは「故意に連絡なく」未納している方に加え、「保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けている」という場合でも、追納は有効です。

免除や猶予等の承認を受けた場合でも、保険料を全額納付した場合に比べると年金額が低くなります。将来の年金額を増やしたい場合は、保険料の追納がおすすめです。

参考までに、2022年度中に追納する際の追納保険料をご紹介します。

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

まずは、ご自身の年金加入状況を、いまいちどチェックしてみましょう。