6月支給【2026年度の改定額】「老齢・障害・遺族」基礎年金はどう変わる?年金生活者支援給付金も改定
2026年度の遺族基礎年金の改定額。「妻と子2人」世帯の受給額を解説
Andy.LIU/shutterstock.com
4月も下旬を迎え、新緑が目に鮮やかな季節となりました。
先日、2025年度としては最後となる年金の支給があり、これからの家計管理について考えを巡らせた方も多いのではないでしょうか。
さて、次回の6月に支給される年金からは、2026年度の新しい年金額が適用されることになります。
今回の改定は、私たちの生活の基盤となる「老齢年金」はもちろん、「障害年金」や「遺族年金」といったすべての公的年金が対象です。
具体的にいくら増額されるのか、ご自身の受給額にどのような影響があるのか、気になるところでしょう。
そこでこの記事では、公表された最新の資料に基づき、2026年度の年金額改定の詳細、増額の内容、支給が始まる時期、そして確認すべき大切なポイントについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。
1. 2026年度の年金額改定で老齢基礎年金はどう変わる?満額は月7万円台で1300円増額
老齢年金は、高齢期の生活を支える重要な制度です。
昭和31年4月2日以降に生まれた方(新規裁定者)の老齢基礎年金は、満額で月額7万608円となります。
これは前年度から1300円の増額です。
また、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象となります。
厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金も改定。基準額は月5620円に
あわせて、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額も、月額5620円に改定されました。
この給付金の対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯の全員が住民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得額の合計が基準額以下であること
所得が基準を少しだけ超えてしまう方のために、受給額の逆転現象が起きないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/証券外務員一種/2級ファイナンシャル技能士
大学卒業後、第一生命保険株式会社に入社し、働く世代の個人向け保険営業・資産運用提案に4年間従事。“保障と投資のバランス”の必要性を伝えるため、社内でセミナー講師や記事執筆も担当。
現在は個人向け資産運用会社にて、IFAとして個人向け資産運用・保険の見直しのコンサルティング業務を行う。話しやすい雰囲気と寄り沿う相談が強み。プライベートでは、旅行が好き。
保険販売資格、証券外務員一種、2級ファイナンシャル技能士を保有。
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)