3. 2026年度の遺族基礎年金の改定額。「妻と子2人」世帯の受給額を解説
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、残されたご家族の生活を保障するための制度です。
《2026年度の遺族基礎年金》
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のいる配偶者が受給する場合
年額84万7300円 + 子の加算額 - 子が受給する場合
年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
(子の加算額)
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受給します。
その場合、年金の総額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額となります。
遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。
妻と子2人の世帯では、生計を共にする配偶者へ優先的に支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。
しかし、これは世帯としての受給権が消滅するわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金の概要
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が改定されています。
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
- 給付額:月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準を下回るなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。
もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で均等に分けた金額が、それぞれに支払われることになります。

