3. 2026年度の遺族基礎年金の改定額。「妻と子2人」世帯の受給額を解説

遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、残されたご家族の生活を保障するための制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)6/8

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

《2026年度の遺族基礎年金》

(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)

  • 子のいる配偶者が受給する場合
    年額84万7300円 + 子の加算額
  • 子が受給する場合
    年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額

(子の加算額)

  • 第1子・第2子:各24万3800円
  • 第3子以降:各8万1300円

配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受給します。

その場合、年金の総額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額となります。

遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。

妻と子2人の世帯では、生計を共にする配偶者へ優先的に支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。

しかし、これは世帯としての受給権が消滅するわけではありません。

3.1 遺族年金生活者支援給付金の概要

遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が改定されています。

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》

  • 給付額:月額5620円

この給付金は、前年の所得が基準を下回るなど、支給要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。

もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で均等に分けた金額が、それぞれに支払われることになります。