2. 2026年度の障害基礎年金の改定額。精神・内部障がいも対象
障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた場合に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金です。
この制度の対象は、手足などの外部障がいに限りません。
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患といった内部障がいや、精神障がい、知的障がいも含まれます。
障害年金には更新が必要なケースもあり、その場合は一定期間ごとに診断書を提出し、再認定を受けることになります。
《2026年度の障害基礎年金》
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 1級:年額105万9125円に、子の加算額が上乗せされます
- 2級:年額84万7300円に、子の加算額が上乗せされます
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同じく増額の対象です。
《子の加算額》
(生計を同一にする子がいる場合に加算)
- 第1子・第2子:各24万3800円
- 第3子以降:各8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額について
障害基礎年金を受給している方で、所得などの要件を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金を受け取れることがあります。
《2026年度の障害年金生活者支援給付金》
- 障害等級1級の方:月額7025円
- 障害等級2級の方:月額5620円
この給付金は、前年の所得が基準額以下であるなど、所定の支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。
受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。

