1. 「国民年金保険料」未納リスクは「第1号被保険者」が高い

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

年金保険料の支払いは法律で定められた義務なので、必ず納付しないといけません。

国民年金は第1号被保険者~第3号被保険者にわかれ、それぞれで保険料の納付方法が異なります。

出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

  • 第1号被保険者:納付書や口座振替等で納付
  • 第2号被保険者:国民年金を含む厚生年金保険料を給与天引きで納付
  • 第3号被保険者:納付の義務はなし

国民年金保険料を未納にするリスクは、圧倒的に「第1号被保険者」で高いことがわかります。

給与天引きでなく自分で納付するとなると、つい後回しにしてしまうこともあるかもしれませんね。

しかし国民年金保険料の支払いは法律で定められた義務です。軽い気持ちで未納にするには、あまりにも高いリスクがあるのです。

2. 「国民年金」保険料未納者の末路とは

保険料未納のリスクは、大きく3つに分けられます。

2.1 老齢年金が受け取れない

年金の保険料を納めなければ、老後の年金が少なくなります。それどころか、年金自体が受け取れない可能性も出てきます。

年金の受給資格として「保険料を支払った期間や免除期間が合算して10年あること」が必要なので、未納期間が長ければそもそも受給資格がないことになるのです。

例えば今は自営業でも、いつか会社員として働くことも考えられます。会社では強制的に厚生年金保険料が天引きされますが、そもそも国民年金の未納期間が長ければ、年金の受給権が得られません。

つまり、強制的に天引きされた厚生年金保険料も払い損となってしまうのです。

2.2 障害年金や遺族年金が受給できない

年金には「老齢年金」以外にも、障害を負った時や死亡した時の「障害年金」「遺族年金」という保障機能があります。

年金保険料を未納にすれば、これらも受給できないことに。そうなると、万が一の時に生活が困窮するリスクがあります。

2.3 差し押さえの対象になる

保険料の支払いは法律で定められた義務なので、未納を続ければ税金と同じように対処されます。連絡をとらないなど悪質性があれば、最悪の場合差し押さえとなることも。

税金と同じように保険料はしっかり支払いましょう。